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特定調停とは裁判所に間に入ってもらい債権者と債務者が話し合って
借金問題を解決すようとする制度です。
例えば債務内容の変更や利息の減額、元本の一部免除などなど、
債務者が支払い不能に陥らない為に裁判所が間に入って話し合う場ともいえます。
特定調停になると裁判所は利息制限法に基づいての返済を斡旋してくれます。
ある意味、裁判所を通した任意整理みたいなもので負債の一部をカットして
債務者の再生を図ろうとするものです。
法人、個人ともに利用できますし、費用も安くて済みます
また特定調停を行なうとサラ金業者やローン会社などの取立ても止まります。
ただ相手側が合意をしないと成立しませんしそもそも調停の場に
出頭してこない業者もいます。
そういった業者に対する罰則金はあるのですが大した額ではないので
効果は薄いものとなってしまいます。
合意いないと意味がないので、相手業者が複数の場合には絞り込んで交渉を行なう必要もあるかもしれませんね。
特定調停の手続き
@特定調停の申立て書の作成
A特定調停の申し立て
相手方の会社の管轄する簡易裁判所の申し立てます。相手方が複数営業所を持っているときは
取引した営業所の管轄する簡易裁判所になります。もし分からない場合は監督官庁に
問い合わせれば教えてくれるでしょう。
B調停期日
調停成立に向けての協議
C調停成立・調書作成
合意が成立すると調書が作成されます
D返済の開始。
特定調停における注意点
特定調停が合意され調停調書が作成されると判定判決と同一の効力が発揮されますので
強制執行力が付与されます。
ですから注意しなければならない事もあります。
それは調書で決められた通りの返済が出来なくなった場合です。 調書通りの返済が出来なると債権者は合意の解除をしてきますので 取り立てが再開されるでしょう。
また強制執行の手続きにも取り掛かりますので、何の後ろ盾も無くなった債務者は 自己破産などの早めの解決策を検討すべきだと思います。