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個人再生手続きは自己破産しそうな人や支払い不能に陥りそうな人を対象にした
給与所得者や個人事業主を対象にしています。
適応するのに幾つか条件がありますが、マイホームを手放さなくても債務整理ができたり、
再生計画にしたがって返済すれば債務の一部カットにもなります。
ただ住宅ローンに関しては支払いが猶予されるのであって
カットされる訳ではないので注意は必要です。
では個人再生にはどんな種類と特徴があるのでしょうか?
個人再生手続きには小規模個人再生手続きと給与所得等再生手続きとがあります。
どちらの場合も借金が5000万以下の場合に利用できる手続きですので
借金が5000万を超えてしまう場合は利用できません。
また将来に渡って継続的な収入の見込みがある事、
個人債務者である事などの条件があげられます。
小規模個人再生
将来に渡り継続的に収入を見込める個人事業者、農家、サラリーマンなどを対象にしています。
借金総額が5000万を超えないという条件なのですが債務総額が無担保の場合なので、
担保に入っている借金額は差し引かれます。
小規模個人再生では法律で決められた弁済額を基本的には3年間で弁済する事となります。
弁済総額
・弁済総額が破産手続きの配当額以下にならない事
@債務額100万以下の場合:全額
A債務額100万以上500万未満:100万
B債務額500万以上1500万未満:基準債務額の20%
C債務額1500万以上:300万
D債務額3000万以上5000万以下:再生債務総額の10分の1
給与所得者再生
サラリーマンのように安定した、定期的な収入が見込める債務者で
その収入の幅も少ない人を対象にしています。
弁済期間は3年、再生計画案を提出する以前2年間の収入の中で
生活に必要な支出を除いた額を3年間で弁済していく事となります。
ただ破産宣告をした7年以内はこの手続きが出来ないなど幾つかの条件もあります。
詳しくは手続きをする際、弁護士さんに聞いてみると良いでしょう。